ベトナム外国企業の会社設立手続き及び必要書類のご案内
ベトナム流通販売法人設立、オンライン電子商取引法人登録、小資本創業など一般業種に対する法人設立手続きおよび準備しなければならない必須準備書類案内
ベトナム外国人投資家のために進出前に理解を深めるための基本案内として、ベトナムには外国人投資法人設立において同じ業種でも各地域によって手続きや準備しなければならない書類の種類や様式に大きな差がある可能性があるため、一般業種の基本的なベトナム法人設立に関する基本手続きを参考にし、詳細な内容は専門業者に問い合わせ確認して進めることをお勧めします。
法人設立必須準備書類: 投資家が準備しなければならない必須書類
ベトナム外国人投資法人設立時に投資家が準備しなければならない様々な種類の書類がありますが、その中で次の主要書類は投資家が必ず準備できなければならず、残りの書類はベトナム専門弁護士の案内に従って準備すれば良いです。
1) 残高証明:代替不可
- 投資家が自然人(個人)である場合、総投資金に準ずる金額の投資家名で発給できる銀行の残高証明、投資家が組織(法人)である場合は前年2年間の財務諸表以外の利益がベトナムプロジェクト投資金に達しない場合は別途残高証明を要請することがある。
2) プロジェクト遂行能力証明(実績/経歴証明書): 投資金とともに最も重要な要素
- 作成、準備方法(要領)はコンサルティングや代行業者の別途案内を受けて準備しなければなりません。
- 設立予定の法人の業種に係る経歴を証明できる書類。
3)法人登録住所地(法人設立の進行前に準備しなければならない必須書類)
- 製造業:工場敷地/賃貸工場MOUまたは賃貸契約書必須。- 一般業種の賃貸事務室:未確保の状態で法人設立を進める場合、別途相談。- 店舗や別途の商業場が必要な場合(例:レストラン、カフェなど..)店舗賃貸契約書必須。*外国人投資法人登録住所地は一定の要件を満たす対象でなければならない。
基本準備書類
投資家が法人の場合、準備書類
①日本本社の法人登記証明書(ホーチミン事業者登録証に置き換え)②日本本社の直近2年間の標準財務諸表(会計監査報告書)③日本本社の法人定款④日本本社の代表取締役パスポート⑤ベトナムに設立される法人の法的代表(法人長)パスポート⑥ベトナムにおける法人設立に関する外国本社の取締役会議事録⑦ベトナムにおける法人設立に関する外国本社の取締役会決定⑧授権代理人への任命状及び委任に関する書類⑨サービス代行に対する委任状などの書類の準備。
投資家が個人なら、
①投資家の旅券②投資家の銀行残高証明書③ベトナムに設立される法人の法的代表(法人長)パスポート④弁護士への委任状などの書類の準備。
法人設立進行(行政)手続き
1、 投資証明書の申請及び発行(IRC)
ベトナム関連法令の規定に基づき、投資証明書の申請及び発行。
• Investment Registration Certificate: IRC- 期間:完全な書類準備後約4週間前後(予想値)
2、 事業登録証(ERC)申請発行
• Enterprise Registration Certificate: ERC期間:IRC発行後 約1週間
3、 事業登録証(ERC)申請発行後、後続措置
• 法人職印登録及び発行• 法人口座開設のご案内• 設立後の初期税務申告/登録(Tax Code)のご案内• 義務公表の遂行- 所要期間:ERC発行後、約1週間所要
4, ビジネス·ライセンス
ベトナム語表記: Giấy phép kinh doanh
英語表記: Business License
通常の場合は投資登録(IRC)、法人登録(ERC)の2つの手続きを経ると一般的に会社が設立されたと見られますが、投資法付録に明示された267業種に対しては一定の条件を満たさなければならない事業があります。
例えば流通業の場合、卸売まではIRC/ERCを経て法人職印登録、銀行口座開設後初期税務申告をした後、正常な輸出入卸売流通が可能ですが、小売営業のためには追加でBusiness Licenseを保有しなければ小売営業ができません。
ちなみにBusiness Licenseは法人登録後の発行申請時に定款資本金完納証明書を要求する場合があり、申請後の発行期間も相当期間かかる方でハノイやホーチミンなど地域によって発行期間に差があります。
その他の詳細については、Eメール viethoasong@gmail.com までお問い合わせいただければ、追加でご案内いたします
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