ベトナム駐在員事務所は年次活動報告書を「新年1月最後の勤務日」前に駐在員事務所設立を許可した地域の監督機関に提出する義務があります。
ベトナムで駐在員事務所は法人のように外部会計監査義務はない代わりに、駐在員事務所は1年間当該年度の駐在員事務所勤務人員、給与内訳、業務活動その他変動事項などを項目別に記入し年次活動報告書を作成して作成された活動報告書を「新年1月最後の勤務日」前に駐在員事務所設立を許可した地域の監督機関に提出しなければなりません。
これを履行しない場合、関連規定により罰金が科せられることがあり、これより履行しない場合は駐在員事務所ライセンス更新(延長)の際に否定的な影響を及ぼす可能性がありますので、ベトナムに駐在員事務所を運営している事業主や駐在員はこの点に留意して延長が必要な場合は定められた期日前に活動報告書を提出し不利益を受けないようにしてください。
その他の詳細については、Eメール viethoasong@gmail.com までお問い合わせいただければ、追加でご案内いたします